ガソリンを携行缶で購入の際に本人確認等のお願い
2020年01月24日
令和元年7月に発生した京都市の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑制するため、消防法が改正され令和2年2月1日よりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、お客様の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととなりました。
よって当SSにおいても消防法遵守し運用要領をもとにガソリンを携行缶に詰め替え販売する際にお客様の本人確認等をさせて頂きますので、ご理解とご協力をお願い致します。
尚、以下のいずれかに該当する場合は本人確認できる書類の提示は省略できます。
・一度本人確認が行われたお客様
・当SSと継続的に取引があり、当SSで氏名や住所を把握している場合
・運用開始日 令和2年2月1日~
【本人確認を行うことのできる書類の例】
・運転免許明証・マイナンバーカード・パスポート・公的機関が発行する写真付の証明書